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令和元年八月十三日から九月二十四日及び十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について

 
 
 
 
 本年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨により、佐賀県及び千葉県地域等において、また、本年十月十一日から同月十四日までの間の暴風雨及び豪雨によって、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県において重大な被害が生じているところです。これに伴う取引上の影響も、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。
 つきましては、国土交通大臣及び経済産業大臣の連名により、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する影響を最小限とするため、親事業者に対する下記要請がありましたのでお知らせします。

1.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押し付けることがないよう、十分に留意すること
2.親事業者においては、今回の暴風雨及び豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限りの従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

全日本トラック協会LINK:http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/hatarakikata/torihiki_hairyo.html

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