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悪質性の高い営業所に係る巡回指導結果の報告等の強化について

地方貨物自動車運送適正化事業実施機関から運輸支局等への巡回指導結果の報告等を強化し、悪質性の高い行為に係る情報について速報等を行う制度(速報制度)が、平成25年10月1日より施行されておりますが、今般、新規許可事業者に対する巡回指導の強化を図ることとなり、報告方法等が定められました。

詳細については、添付ファイルにてご確認下さい。

悪質性の高い営業所に係る巡回指導結果の報告等の強化

 

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