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アルコール検知器の適切な使用及び管理についてのお知らせ

標記につきまして、国土交通省自動車局より、通達が発出されました。
運送事業者は平成23年5月1日より、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認しなければならず、またアルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持しなければならない、とされています。(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)。
本通達には、今般、国民生活センターによる市販の簡易型アルコール検知器調査結果を受け、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認については、あくまでも判断材料を増やすことが目的のため、引き続き、アルコール検知器の結果のみならず、目視等により総合的に判断し、アルコール検知器の使用及び管理においては、故障等ないよう常時有効に保持するよう記されています。
改めて、アルコール検知器の保守管理の徹底し、目視及びアルコール検知器による点呼を行うようお願い致します。

 
詳細は全日本トラック協会ホームページをご覧下さい。

 

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