標記について、(公社)全日本トラック協会から要請がありました。
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構では道路法第46条第3項の規定に基づき、
水底トンネル及びこれに類するトンネル(水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のものまたは、長さ5千メートル以上のトンネル)における危険物積載車両の通行規制を実施しており、平成27年3月7日より、山手トンネル(都道首都高速品川目黒線)において通行規制を実施する旨の連絡がありました。
会員事業者の皆様には本趣旨をご理解いただきますよう、お願いいたします。
詳細につきましては、下記のURLをクリックしご確認ください。
●独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構ホームページ
「水底トンネル等における危険物積載車両の通行の禁止または制限について」
http://www.jehdra.go.jp/kikenbutsu.html