標記につきまして、国土交通省より下記のとおり通知がありました。 今回の改正は、バン型等のセミトレーラ連結車の車両総重量及び国際海上コンテナ用2軸トラクタの駆動軸重について、バン型等のセミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一の対象とされるもののうち、告示に定める構造要件を満足するトラクタについては、軸重(駆動軸重)の上限値を11.5トンに引き上げることにより、基準緩和が不要となることから一部改正となりました。 (改正・交付:平成27年3月31日、施行:平成27年5月1日) 詳細は、国土交通省ホームページをご覧下さい。http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000497.html