ホーム > お知らせ > 「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について
標記について、国土交通省自動車局長から、運転者の健康状態に起因する事故について、より詳細な状況をすみやかに把握するため、「脳疾患、心臓疾患及び意識喪失」に起因すると思われる事故が発生した場合には、速報されるよう、添付ファイルのとおり、「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について通達が発出されましたのでお知らせします。
「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正