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貨物自動車運送運行記録計(タコグラフ)の装着義務付け対象拡大

平成26年12月1日に「貨物自動車運送事業輸送安全規則(国土交通省令)」が改正・公布され、従来から運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けられていた車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の事業用トラックに加え、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上の事業用トラックについても、運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けされました。

 
対象となる現在使用中の車両にも、平成29年3月31日までに運行記録計(アナログ式運行記録計またはデジタル式運行記録計)を装着する必要があります。

 

チラシ:201604_全ト協_運行記録計装着義務付け

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