自動車運送事業者等は、自動車事故報告規則に定める事故があった場合、30日以内に自動車事故報告書を、使用の本拠を管轄する運輸支局長に提出しなければなりません。
自動車事故報告書に加えて、特に重大な事故・事件が発生した場合には、発生からできる限り速やかに(少なくとも24時間以内に)、運輸支局長にその内容を速報しなければなりません。
詳細につきましては、下記フロー及び九州運輸局ホームページをご確認ください。
〇事故フロー:【トラック】事故発生時における緊急連絡体制のフロー
〇九州運輸局ホームページ:https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/car/file07b.htm
その他ご不明な点等ありましたら、トラック協会適正化事業課までお気軽にご連絡ください。
(公社)鹿児島県トラック協会 適正化事業課:TEL099-210-9498