ホーム > お知らせ > 大口・多頻度割引の割引率及び車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて

大口・多頻度割引の割引率及び車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて

 

 

◆大口・多頻度割引の割引率

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社は、平成28年4月以降、車両単位割引の10%拡充措置については、ETC2.0搭載車両に限り適用することを基本とし、経過措置として、従来のETC搭載車にも半年程度を目途に適用しておりました。
今般、ETC2.0の普及状況も踏まえ、当該経過措置については、期間を3ヶ月延長した上で、平成28年12月末で終了となりました。

詳細:大口・多頻度割引の割引率について

 

◆車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて

東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)(以下「高速道路6会社」という。)は、平成28年10月1日から車両制限令違反情報を高速道路6会社で共有し、割引停止措置等に反映することとしています。
高速道路6会社では、重量超過等の違反が後を絶たず、道路を著しく劣化させる要因となっていることを踏まえ、道路構造物の保全、道路法令違反抑止及び安全走行の啓発を目的として、違反車両に対する徹底した指導取り締まりとあわせ、以下のとおり、平成29年4月1日から高速道路6会社各々の大口・多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する割引停止措置等を見直しすることとしました。

詳細:車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて

 

 

Gマーク制度

引越事業者有料認定制度

助成金制度について

ベストエコドライバー

環境出前講座

物流出前講座

絵画コンクール

トラックの森