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準中型自動車運転免許の新設に伴う運転免許種別の確認の徹底について

 

道路交通法の一部を改正する法律が3月12日に施行され、車両総重量7.5トンまでの貨物自動車を運転できる準中型自動車運転免許制度が開始されました。
平成19年度に中型自動車運転免許が導入された際、貨物自動車運送事業者が運転者の運転免許証と配車される自動車の自動車検査証の照合を徹底させずに運行された結果、普通免許で中型自動車を運転し、無免許運転で検挙される事案が散見されたことから、添付資料のとおり依頼がありました。

 

準中型自動車運転免許制度開始に伴い、3月12日以降に普通免許を取得した者が運転することができる自動車は、車両総重量3.5トン未満及び最大積載量2トン未満のものに限られることになります。
この改正により無免許運転とならないよう、運転者が取得している運転免許の年月日及び種類について運転者台帳により適切に管理するとともに、乗務前点呼時に、運転者が取得している運転免許と乗務する事業用自動車の車両総重量及び最大積載量を自動車検査証等により照合するようお願いします。

 

添付資料:準中型自動車運転免許の新設に伴う運転免許種別の確認の徹底について

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