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貨物自動車運送事業法の一部改正について

平成30年12月8日に参議院本会議において、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法案が可決、成立致しました。
本改正を受け、政令及び関係通達等各種の改正が行われた後、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内、標準的な運賃の告示制度については交付の日から2年を超えない範囲内において施行されることになります。

概要等につきましては、下記の全ト協ホームページをご確認ください。

http://www.jta.or.jp/kikaku/yobo/20181212.html

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