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「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

 
 
 国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により「『貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について』の一部改正について」の通達が発出されました。(施行日:平成31年4月1日)
詳細については全日本トラック協会ホームページをご覧ください。

【概要】
・「整備管理者として新たに選任した者」とは、当該事業者において整備管理者として初めて選任された者のことをいい、当該事業者において、過去に整備管理者として選任されていた者や他の使用の本拠の位置で選任されていた者は、これに該当しない。
・整備管理者として新たに選任した者について、選任した日の属する年度の翌年度の末日までに研修を受講させるよう指導すること。
・「最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者」については、最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌々年度の末日までに受講させるよう指導すること。
 
 
全日本トラック協会ホームページ
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/info/anzen_kisoku_kaisei201904.html

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