貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律による改正事項のうち、[1]規制の適正化、[2]事業者が遵守すべき事項の明確化に関する省令等についてが、令和元年11月1日から施行します。
詳細については下記PDFファイル及びリンク先をご覧ください。
《主な変更点》
・事業用自動車の数の変更について、法に定める認可基準に適合しないおそれがある場合は事前届出ではなく認可の対象となります。
・事業規模の拡大申請について、法令遵守状況の審査事項を拡充します。
・運送約款については、原則として運賃と料金を区分して収受する旨が明確に定められていることが必要になります。
・許可申請等に係る資金計画審査が厳格になります。
・許可の欠格事由に該当する範囲が拡充されます。
・車両の任意保険について、対物200万円以上であることを新たに確認します(新規事業者・既存事業者共通)
・営業所、休憩・睡眠施設における、必要な備品等の備え付けを写真により確認します。
・許認可申請の法令遵守要件が厳格になります。
・許認可申請において事業用施設の使用権限を確認する期間を延長します(新規・事業計画変更共通)
・車庫に関しては、他の施設と明確に区分されていることを確認します。
・事業の休止・廃止届が事後届出制から事前届出制に変更となります。
・各種許認可申請の標準処理期間を1ヶ月延長します。
改正貨物自動車運送事業法の規制の適正化等関連部分の施行について【PDFファイル】
全ト協リンク:http://www.jta.or.jp/rodotaisaku/hatarakikata/kaisei_jigyoho201911.pdf
改正された公示について
九州運輸局HP:http://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/jidousya_k/file11_3.htm
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(平成30年法律第96号)の概要について
国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000084.html