「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正がありました。
1.改正内容
(1)同一事業者内における遠隔地等においても運転者の所属する営業所以外の運行管理者によるIT点呼が実施可能(Gマーク営業所に限る)
(2)Gマーク未取得の営業所でも、一定の要件を満たす場合にはIT点呼が可能
(3)酒気帯び状況の測定結果がクラウド型機器でも記録保存可能
2.施 行
平成28年7月1日(金)
詳細につきましては全日本トラック協会ホームページをご確認ください。
(公社)全日本トラック協会ホームページ
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/info/anzen_kisoku_kaisei201607.html