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商法の改正に伴う標準貨物自動車運送約款等の改正について

 今般の商法改正(平成31年4月1日 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行)に伴い、標準貨物自動車運送約款等について所要の改正が行われ、本年3月8日付で公布、同4月1日より施行されます。
 今回の商法改正を反映させた新標準運送約款を使用する場合は、主たる事務所その他の営業所に新標準約款の掲示が必要となります。また、平成29年11月4日改正の趣旨を含まない約款を使用している事業者については、新標準約款を使用するには運賃料金の変更届出が必要となります。一方、独自の約款を使用している場合は、商法改正の趣旨を踏まえ運送約款の変更の認可を3月31日までに受けなければなりません。

【標準貨物自動車運送約款等の改正概要】

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※場合によっては運賃・料金等の変更届出が必要となりますので、平成29年11月改正時の内容も全ト協ホームページよりご確認のうえ手続きをお願いいたします。
 
※商法の改正に伴う標準引越運送約款の改正についてはこちら

【参考資料】
標準貨物自動車運送約款

運賃料金設定(変更)届出様式例
 
【関係リンク】
「標準貨物自動車運送約款」等の一部改正について(平成31年4月1日)【全ト協】

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