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事業場における労働者の健康保持増進の指針の一部改正について

事業場における労働者の健康保持増進のための指針の改正が行われ,令和4年4月1日より適用されました。

1,改正の趣旨

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により改正された穗人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「改正個人情報保護法」という。)が,令和4年4月1日より施行されることとなったことを踏まえ,指針の改正を行いました。

2,改正の内容

改正個人情報保護法において,同法第23条第1項第1号が第27条第1項第1号となったことを踏まえ,当該条項を引用している指針において必要な改正を行うものです。

 

添付資料

① 改正「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(PDF)

② 指針新旧対照表(PDF)

 

 

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