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事業者が講ずるべき措置に関する指針の一部改正について

労働者の心身の状態に関する情報の適切な取り扱いのために事業者が講ずるべき措置に関する指針の一部改正が行われ,令和4年4月1日より適用されました。

1,改正の趣旨

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第104条第1項及び第2項において,事業者は,心身の状態の情報を収集し,保管し,又は使用するに当たっては,労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態の情報を収集し,並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し,及び使用しなければならないこととするとともに,労働者の心身の状態の情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととしております。

また,同条第3項の規定では,厚生労働大臣は,事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとされており,当該規定に基づき,心身の状態の情報の取扱いに関する原則,事業者が策定すべき取扱規程の内容,策定の方法,運用等に関して,指針を公表しております。

指針においては,心身の状態の情報の取扱いに関する原則を踏まえて,事業場ごとに衛生委員会又は安全衛生委員会を活用して労使関与の下で,健康確保措置に必要な心身の状態の情報の範囲及び適正な取扱いの内容を検討して定め,適切な運用を図ることを求めております。

今般,健康保険法(対象11年法律第70号)の一部が改正され,令和4年1月1日より,保険者が保健事業を実施する上で必要と定めるときに,事業者に対して労働の健診情報の提供を求めることができることとなりました。

これらの改正内容を踏まえ,指針において示す心身の状態の情報の取扱いに関する原則等について,所要の改正を行うものです。

2,改正の内容

(1)心身の状態の情報の取扱いの原則(情報の性質による分類)関係

心身の状態の情報のうち健康診断の結果について,医療保険者から健康保険法第150号条第2項等に基づく健康診断に関する記録の写しの提供を求めがあった場合に,事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供する場合には,第三者提供に係る本人の同意が不要であることを追加しました。

(2)その他

個人情報保護法の一部が改正されたことに伴い,所要の規定の整備を行いました。

 

添付資料

① 改正「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取り扱いのために事業者が講ずるべき措置に関する指針」(PDF)

② 指針新旧対照表(PDF)

 

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