2008/11/12
陸上貨物運送事業労働災害防止スローガン
≪危険を先取る心の目 本気で取り組むリスクアセスメント≫
実施期間:平成20年12月1日(月)~平成21年1月31日(土)まで
●趣旨
陸上貨物運送事業労働災害防止協会(以下「陸運労災防止協会」という。)では、新たな「陸上貨物運送事業労働災害防止計画」(計画期間:平成20年度から平成24年度までの5ヵ年)を策定し、計画の目標を次のとおりとした。
① 死亡者数を5年間で20%以上減少させること(平成19年196人→平成24年150人台以下へ)。
② 死傷者数を5年間で15%以上減少させること(平成19年13,427人→平成24年11,000人台へ)。
③ 過重労働による健康障害を防止すること。腰痛症を減少させること。
この目標達成のためには、引き続き、死傷災害の約7割を占める荷役災害の防止と死亡災害の6~7割を占める交通労働災害の防止に取り組む必要がある。
このため、労働災害防止計画の初年度である本年度は、特にリスクアセスメント等(危険性又は有害性等の調査等)の普及や改正された「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知・普及等に鋭意取り組んでいるところである。
ところで、本年の陸上貨物運送事業における労働災害の発生状況を見ると、死亡者数は、平成18年、19年と200人を下回るなど大幅な減少傾向を受け、本年も大幅な減少となっている。
一方、死傷者数については、長期的に減少傾向にあったが、平成18年、19年とわずかではあるが前年に比べ増加している。また、本年は、前年に比べ、他業種が横ばいないし減少の推移にあるなかで、陸運業は大幅な増加で推移をしており、このような推移が続くとすれば、減少傾向から増加傾向への転換が懸念される憂慮すべき状況にある。
陸運業界においては、年末・年始は荷動きの増加、気象条件、交通事情等作業環境等が変化することに伴ない、死亡・重大災害を含む労働災害が多発することが懸念されるが、本年は死傷災害が大幅に増加していることも踏まえ、引き続き交通労働災害防止対策を進めるとともに、特に死傷災害の約7割を占める荷役運搬作業に係る労働災害防止対策に重点的に取り組む必要がある。
このような状況の下、
「危険を先取る心の目 本気で取り組むリスクアセスメント」
をスローガンに、12月1日から来年1月31日までの2ヵ月間を年末・年始労働災害防止強調運動期間と定め、労働災害防止に向けた経営トップの固い決意の下、各職場において関係者が一体となって労働災害防止の重要性について認識を深め、以下の取組を行うこととする。
●主唱者の実施事項
(1) 陸運労災防止協会本部の実施事項
ア 支部が行う陸運災防指導員会議等、交通労働災害防止モデル事業場制度、交通労働災害事
例究会、労働災害防止大会、安全パトロール、個別指導、集団指導等について、支援・協力
を行う。
特に、死亡災害の発生水準が高い支部や労働災害の増加が懸念される支部等については、
本部・支部一体となって効果的な取組を行うとともに、陸運災防指導員会議等において、改善
基準適合判定システム、交通安全運転マップ活用KYTイラストシートの普及促進等必要な対
策を講ずる。
イ 改正された「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知を図る。
ウ 都道府県労働局、社団法人全日本トラック協会等関係行政機関、団体等に対し本運動の実施に
ついて協力依頼を行う。
エ 広報誌「陸運と安全衛生」、陸運労災防止協会ホームページ等により、労働災害の発生状況に
ついて注意喚起を行うとともに、本運動の趣旨及び実施事項等について周知徹底を図る。
オ 安全ポスター・のぼり等の作成、配布により、本運動の気運の醸成を図る。
(2) 陸運労災防止協会都道府県支部の実施事項
都道府県労働局、都道府県トラック協会等の支援・協力を得て次の事項に取り組む。
ア 多くの会員事業場の参加を得て労働災害防止大会等を開催し、労働災害防止について業界全
体の気運の醸成を図る。
イ 支部役職員、陸運災防指導員、交通労働災害防止指導員等による「職場の安全衛生自主点検
表」(別添参照)を活用したパトロール、個別指導、集団指導を実施する。
ウ 陸運災防指導員会議等において、死亡事故背景要因分析シート、交通労働災害防止のための
リスクアセスメントシート、過重労働防止を重点とする交通労働災害防止点呼シート等の活用を図
る。
エ 陸運災防指導員会議、パトロール等の際に死傷災害が増加傾向にあることから荷役作業におけ
る労働災害防止の取組強化を図る必要があることを周知するとともに、荷役災害の防止のため、
①荷役作業におけるリスクアセスメント等の普及促進、②荷役作業における危険予知活動の普
及、③荷主庭先での荷役災害の防止のための「安全作業連絡書」の活用促進等の一層の取組
を図る。
オ 広報誌等により下運動の趣旨及び実施時高騰の周知徹底を図る。
カ 安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示を行う。
キ 改正された「交通労働災害防止のためのガイドライン」の周知と会員事業場におけるこのガイドラ
インに基づく交通労働災害防止対策の推進を図る。
●会員事業場の実施事項
ア 経営トップは、安全について所信を明らかにするとともに、自らが職場の安全パトロール等を行
い、安全について従業員への呼びかけを行う。
なお、その際、荷役作業等による死傷災害が増加傾向にあることについても周知等を行う。
イ 全管理者、安全衛生推進者等は、本運動期間中「職場の安全衛生自主点検表」(別添参照)に
より職場の安全衛生点検を行う。
ウ 安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示を行う。
◆職場の安全衛生自主点検表◆→事業場規模50人未満/事業場規模50人以上