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自家用燃料供給施設整備支援助成事業助成金(全ト協)

助成事業名称 22 自家用燃料供給施設整備支援助成事業助成金(全ト協)
対象機器等

会員事業者(定款第5条(1)普通会員の(ア) 又は、左記会員事業者の株式を50%超保有する持株会社に限る。)が鹿児島県内に指定数量(1,000リットル)以上の軽油専用タンクの設置を伴う自家用燃料供給施設の新設、増設または増設を伴う代替

 交付額及び
条件

・軽油供給施設の新設 100万円
・軽油タンクの増設   30万円

ただし、公募期間初日に申請が予算総額を超過した際は、1件当りの助成金額を減額する場合がある。

○公募期間 令和5年8月1日~令和5年10月31日
予算額に達した場合は、その時点で申請受付を終了する。

※新設・増設の考え方 
原則、「危険物取扱所設置許可書」により、以下のとおり判断する。
・「設置許可書」:新設  ・「変更許可書」:増設

ただし、「変更許可書」の変更理由が、設置場所住所、容量等タンクの増設に係る変更ではない場合は、新規と見做す場合もある。

・指定数量(1,000リットル)以上の軽油専用タンクの設置を伴う自家用燃料供
給施設の新設、増設または増設を伴う代替を行い、令和5年4月1日~令和6年2月29日までに市町村(各市町村地区消防組合等)より危険物取扱所の完成検査済証の交付を受け、支払いを完了(支払い完了には割賦契約により導入した場合の「割賦契約の締結及び物件の検収」を含む。)ものとする。

・交付申請は、年度内1施設限りとする。

・過去(平成20年~26年度、平成28~令和4年度)に同事業による助成金の交付を受けた会員事業者等は、助成対象外とする。

・災害等の緊急時に当協会より優先的な軽油の供給要請があった場合に対応可能な
会員を対象とする。

また、次に掲げたものについては、本助成事業の対象外とする。
 (1)軽油専用タンクの設置を伴わない自家用燃料供給施設の新設
 (2)転売・貸与等、自家用目的以外の用途に使用する軽油供給施設の新設
 (3)既存の軽油専用タンクの修復及び補強
 (4)中古品またはリースによる軽油専用タンクの新設
 (5)(新設の場合)貯蔵する油種のうち軽油の割合が1/2未満の場合
 (6)(増設の場合)軽油の貯蔵量が増加しない場合

注:全日本トラック協会の定める「自家用燃料供給施設整備支援助成金交付要綱」により助成要件等が変わる場合がある。

予算額 予算総額は、別途定める額とする。
処分の禁止等  助成対象となった施設、設備が取得より1年を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保を禁止する。
処分の禁止に該当した場合は、助成金を全額返戻しなければならない。
備考

 【申請手続き及び実績報告等について】
※自家用燃料供給施設整備支援助成事業の申請については、別途、全日本トラック協会が定める様式を用いること。自家用燃料供給施設の整備が完了したときは、速やかに実績報告書を提出しなければならない。
ただし、提出期限は、令和6年2月29日までとする。

 要綱等

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