助成事業名称 | 17 環境対応車導入促進助成金 |
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対象対象 車両 |
「環境対応車」とは、車両総重量2.5トン超の貨物自動車運送事業の用に供する自動車であって、以下に該当する自動車のうち、全日本トラック協会が別表に示す自動車とする。 (1)天然ガス自動車(新車新規登録自動車に限る。) |
交付額及び 条件 |
助成金の交付額は別表(環境対応車助成額一覧)のとおりとする。 ただし、安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)の認定を受けている事業者(以下「G事業者」という。)においては、1会員あたり3台を上限とする。 また、助成対象車両(3)に定められた電気自動車については、リースの場合は車両の使用者に、買取りの場合は車両の所有者に対して下記の条件を付す。 ・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に掲げる中小企業者 |
予算額 | 予算総額は、別途定める額とする。 |
処分の 禁止等 |
会員は、交付対象となった車両が新車新規登録の日付(以下「事業完了日」という。)から起算して下記の法定耐用年数を経過するまでの期間は、譲渡、商号変更を除く使用者の変更、都道府県をまたぐ「使用本拠の位置」の変更、交換、廃棄、売却、他用途への転用、貸付又は担保に供してはならない。処分の禁止に該当した場合は、助成金を返金しなければならない。 ただし、あらかじめ理事会の承認を得た場合はこの限りではない。 (1) 最大積載量2トン以下の事業用トラック 3年 (2) 最大積載量2トン超の事業用トラック 4年 |
備考 |
【申請手続き及び報告等について】 ただし、4月~6月の登録車両に限り事業完了日以降の交付申請を認めることとし、その受付期限は7月31日までとする。 交付決定後、申請内容を変更するときは、会員は、(環導)様式1-3の環境対応車導入促進助成金交付申請変更届書を当協会に提出しなければならない。 ただし、年度途中で、認定の取り消し等により要件を満たさなくなった場合は、認定取消日等以降に未認定事業者として取り扱うこととする。 |
助成要綱 |
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提出書類 |
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提出書類 |
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書式 |