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健康診断助成金(定期健康診断)

助成事業名称 9-1 健康診断助成金(定期健康診断)
対象診断等

(1)定期健康診断(労働安全衛生法第66条同規則第44条に基づく健康診断)
(なお、特定業務従事者の2回目の診断は助成対象外とする。)

労働安全衛生法第66条(健康診断)
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。

労働安全衛生法規則第44条(一部抜粋)(定期健康診断)
事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。

 交付額及び
条件

会員が実施する定期健康診断の受診者かつ鹿児島県内の認可営業所に在籍している常時選任運転者とし、1人あたり1,500円を上限(年度に1回のみ対象)とする。
なお、受診費用については、消費税を除く。

ただし、1会員あたりの助成人数については、
(ア)登録台数(被けん引車除く。)80台以上の場合40名までとする。
(イ)登録台数(被けん引車除く。)50台~79台の場合30名までとする。
(ウ)登録台数(被けん引車除く。)15~49台の場合15名までとする。
(エ)登録台数(被けん引車除く。)15台未満の場合は、登録台数までとする。

なお、添付書類の医療機関発行の請求書(写)・領収証(写)については、診断の種類、受診者数の明記を必要とする。
注)定款第5条(1)普通会員の(イ)にあっては、対象外とする。

予算額 予算総額は、別途定める額とする。
処分の禁止等  
備考

・登録台数については、当協会で把握している当該年度の4月1日時点の登録台数を基とし、新規入会時等については、入会時の登録台数を基とする。

健康診断を実施し助成金の交付を受けようとするときは、様式1の助成金交付請求書(助成事業実施報告書)と突発性運転不能障害疾患予防対策内訳書(健康診断)及び受診者名簿一覧を当協会に提出し請求するものとする。

助成要綱

提出書類

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