助成事業名称 | 9-2 突発性運転不能障害疾患予防対策助成金(脳及び心臓ドック、てんかん検査) |
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対象検査等 |
下記の(1)から(3)に掲げる検査とする。 (1) 脳ドック検査 (2) 心臓ドック検査 (3) てんかん検査 |
交付額及び 条件 |
上記(1)~(3)の検査の受診者は、鹿児島県内の認可営業所に在籍している運転者・荷扱手等とし、 (1)~(2)については、会員が負担した検査費用(消費税を除く。)とし、受診者1名あたり検査費用の2分の1を助成し、10,000円を上限とする。(千円未満切り捨て) (3)については、会員が負担した検査費用(消費税を除く。)とし、受診者1名あたり検査費用の2分の1を助成し、5,000円を上限とする。(千円未満切り捨て) ただし、(1)~(3)あわせて1会員あたり2名までとし、G事業者においては、1会員あたり4名までとする。 注) (1)~(3)については、定款第5条(1)普通会員の(イ)にあっては、対象外とする。 |
予算額 | 予算総額は、別途定める額とする。 |
処分の禁止等 | |
備考 |
対象検査を実施し助成金の交付を受けようとするときは、突発性運転不能障害疾患予防対策内訳書(脳・心臓ドック及びてんかん検査)を当協会に提出し請求するものとする。 |
助成要綱 |
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提出書類 |
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