助成事業名称 | 1 安全装置等導入促進助成金 |
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対象機器等 | 助成対象装置は、当該年度に事業用貨物自動車に新たに装着・導入した(中古品・レンタル品を除く。)次に掲げる装置とする。 |
(1)-1 後方視野確認支援装置とは、全日本トラック協会(以下「全ト協」という。)が安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧(以下「装置一覧」という。)で示すものとする。
(1)-2 後方視野確認支援装置とは、(1)-1の装置以外のものとする。 |
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(2)-1 側方視野確認支援装置とは、全ト協が示す装置一覧のものとする。 ただし、2-(1)、2-(2)については、車両総重量7.5トン以上の事業用トラックの左側に側方カメラを装着した場合に限り、助成対象とする。 |
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(3) 呼気吹込み式アルコールインターロック装置とは、全ト協が示す装置一覧のものとする。 | |
(4) IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器とは、全ト協が示す装置一覧のものとする。
ただし、安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)が導入した場合に限り、助成対象とする。 |
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(5)大型車用トルク・レンチ(自立型トルク・レンチ、トルクセッター型インパクトレンチを含む)とは、「600N・m」以上の締め付け能力を有するものとし、型式の特定は行わない。
ただし、車両総重量8トン以上の事業用トラックを管理(配置)する会員事業所が導入した場合に限り、助成対象とする。 |
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・(1)-1、(1)-2、(2)-1、(2)-2、(3)及び(4)の装置の装着にあたっては道路運送車両の保安基準に抵触しないことを条件とする。 ・(1)-2、(2)-2の機器については、概ね全ト協が定める装置一覧の基準を満たすものとする。 |
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交付額及び 条件 |
上記(1)-1、(2)-1、(3)及び(4)の装置については、車両1台につき装置の取得価格(消費税を除く。)の2分の1とし、20,000円を上限とする。(1,000円未満切り捨て)
なお、(1)-1後方視野確認支援装置及び(2)-1側方視野確認支援装置の一体型の対象装置を新たに装着した場合については、車両1台につき装置の取得価格(消費税を除く。)の2分の1とし、40,000円を上限に助成する。(1,000円未満切り捨て)また、(1)-1及び(2)-1の取り扱いについては、下記のとおりとする。 1 後方視野確認支援装置の取り扱い ① 後方視野確認支援装置は、新たに後方視野確認のためのカメラ及びモニターを同時に導入した場合には、当該支援装置の取得価格総額の2分の1(上限2万円)を助成する。 ② 側方視野確認支援装置が既に取り付けられている車両に、後方視野確認のためのカメラを新たに導入した場合には、その取得価格の2分の1(上限2万円)を助成する。この場合、後方視野確認のためのモニターを同時に導入した場合であってもその取得価格総額の2分の1(上限2万円)を助成する。 2 側方視野確認支援装置の取り扱い ① 側方視野確認支援装置は、新たに側方視野確認のためのカメラ及びモニターを同時に導入した場合には、当該支援装置の取得価格総額の2分の1(上限2万円)を助成する。 ② 後方視野確認支援装置が既に取り付けられている車両に、側方視野確認のためのカメラを新たに導入した場合には、その取得価格の2分の1(上限2万円)を助成する。この場合、側方視野確認のためのモニターを同時に導入した場合であってもその取得価格総額の2分の1(上限2万円)を助成する。 3 後方視野確認支援装置及び側方視野確認支援装置を同時に導入した場合の取り扱い ・ 後方視野確認支援装置(カメラ及びモニター)及び側方視野確認支援装置(カメラ及びモニター)を新たに同時に導入した場合には、当該支援装置の取得価格総額の2分の1(上限4万円)を助成する。この場合、当該二つの支援装置を1台のモニターで兼用する支援装置でも当該支援装置の取得価格総額の2分の1(上限4万円)を助成する。 1会員あたりの助成台数については、(1)-1、(2)-1、(3)及び(4)の対象装置合わせて10台を上限とする。 ただし、安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)の認定を受けている事業者(以下「G事業者」という。)においては、1会員あたり30台を上限とする。 |
上記(1)-2、(2)-2の装置に対しては、1台あたり取得価格(消費税を除く。)の2分の1とし、2,000円を上限とする。(千円未満切り捨て) ただし、G事業者においては、3,000円を上限とする。1会員あたりの助成台数については、(1)-2、(2)-2の対象装置合わせて10台を上限とする。 ただし、(1)-1、(1)-2、(2)-1、(2)-2、(3)及び(4)については、 ・鹿児島県内に登録している事業用貨物自動車に装着したものに限る。 |
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上記(5)のトルク・レンチについては、1事業所あたり1台とし、取得価格(消費税を除く。)の2分の1とし、30,000円を上限とする。(小数点以下切り捨て)
ただし、事業所とは、運輸局長又は運輸支局長より認可を受け、車両総重量8トン以上の事業用自動車を配置している鹿児島県内の営業所をいう。 |
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予算額 | 予算総額は、別途定める額とする。 |
処分の禁止等 | 会員は、交付対象となった機器が装着の日から起算して下記の期間を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保に供してはならない。処分の禁止に該当した場合は、助成金を返金しなければならない。ただし、あらかじめ理事会の承認を得た場合はこの限りではない。
(1) 後方視野確認支援装置 1年 |
備考 | ・対象機器については、適宜追加・変更されるため、事前にお問合せください。 ・G事業者については、当協会で把握している当該年度の4月1日時点の認定事業者を基とする。ただし、年度途中で、認定の取り消し等により要件を満たさなくなった場合は、認定取消日等以降に未認定事業者として取り扱うこととする。 |
助成要綱 |
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提出書類 |
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助成対象 機器 |