助成事業名称 | 2 ドライブレコーダ機器導入促進助成金 |
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対象機器等 |
助成対象機器は、当該年度に事業用貨物自動車に新たに装着した(中古品・レンタル品を除く。)次に掲げる機器とする。 (1) 全日本トラック協会(以下「全ト協」という。)「貨物自動車用ドライブレコーダ選定ガイドライン規程」で分類され、かつ、一定要件を満足する機器で映像や走行データを記録するドライブレコーダ車載器で、全ト協がドライブレコーダ機器等一覧で示すものとする。 ① 運行管理連携型 ② 標準型 ③ 簡易型 (2)上記の(1)以外に、映像や走行データを記録する一定の要件を有するドライブレコーダ車載器とする。 |
交付額及び 条件 |
上記(1)①運行管理連携型の機器に対しては、1台あたり取得価格(消費税を除く。)の2分の1とし、5,000円を上限とする。(1,000円未満切り捨て) ただし、安全性優良事業所(Gマーク認定事業所)の認定を受けている事業者(以下「G事業者」という。)においては、10,000円を上限とする。 上記(1)②標準型、③簡易型及び(2)の機器に対しては、1台あたり取得価格(消費税を除く。)の2分の1とし、3,000円上限とする。(1,000円未満切り捨て) ただし、G事業者においては、5,000円を上限とする。 1会員あたりの助成台数については、登録台数(被けん引車を除く。)の30%(小数点以下切り上げ)を上限とし、30台以下については、10台を上限とする。 |
(1)①、②、③及び(2)については、 ・鹿児島県内に登録している事業用貨物自動車に装着したものに限る。 |
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予算額 | 予算総額は、別途定める額とする。 |
処分の禁止等 | 会員は、交付対象となった機器が装着の日から起算して1年を経過するまでの期間は、譲渡、交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保に供してはならない。処分の禁止に該当した場合は、助成金を返金しなければならない。 ただし、あらかじめ理事会の承認を得た場合はこの限りではない。 |
備考 |
・登録台数は、当協会で把握している当該年度の4月1日時点の登録台数を基とし、新規入会時等については、入会時の登録台数を基とする。 ・助成対象機器については、適宜追加・変更されるため、事前にお問合せください。 ・G事業者については、当協会で把握している当該年度の4月1日時点の認定事業者を基とする。 |
助成要綱 |
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提出書類 |
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助成対象 機器 |