助成事業名称 |
6-4 貨物自動車ドライバー等安全運転研修助成金(事故・違反運転者研修) |
対象研修等 |
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に基づく安全及び事故防止に関する知識向上等を目的とした事故・違反運転者に対する安全教育研修であって、下記の助成対象研修施設で実施される当協会が指定した研修とする。 (1) マジオドライバーズスクール鹿児島校
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交付額及び 条件 |
研修受講料(34,600円)の一部助成として、鹿児島県内の認可営業所に在籍する運転者等が受講した場合、5,000円を助成する。
ただし、Gマーク認定事業所(以下「G事業所」という。)に在籍する運転者等が受講した 場合は、10,000円を助成する。
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・助成交付請求人数については、1会員あたり2名までとする。 ・1研修あたり1会員原則1名とし、交通費については、受講各社の負担とする。 ・運転者1人あたり年度に受講できる研修は、1回とする。 ・研修受講日程については、研修実施施設と調整し、確定後、当協会に報告して実施することとする。
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予算額 |
予算総額は、別途定める額とする。 |
処分の禁止等 |
申込みをした会員又はドライバー等が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、申込みをした会員は、研修受講料の一部又は全額を負担しなければならない。 (1)研修受講開始日の7日前を経過して申込みを取り下げたとき。 (2)特別な事由なく、申込みをした研修を受講しないか、又は受講を途中で中止したとき。 (3)所定の書類を添付した報告書の提出をしないとき。 (4)研修又は手続き等において、本要綱もしくは本事業の趣旨に反した行為、又は不適切な行為があったとき。
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備考 |
【受講申込申請手続き及び報告等について】 ※貨物自動車ドライバー等安全運転研修助成様式を使用すること。 会員は、受講しようとする研修について事前に当協会に確認をした上で、(ド研)様式1-1のドライバー等安全教育訓練等助成申込書に事業所名、受講者氏名、希望する研修コース等の必要事項を記入の上、受講を希望する原則15日前までに当協会へ申込みを行い、研修受講日程について研修実施施設と調整し、確定後、当協会へ報告を行い、研修を実施するものとする。 また、あらかじめ研修受講料を指定研修施設へ振込を行うものとする。 受講開始日の原則7日前までに所定の受講料を納入しないときは、申込みを取下げたものとする。また申込みは、先着順に受け付けるものとする。 会員は、助成金の交付を受けようとするときは、研修受講後原則15日以内に様式1の助成金交付請求書(助成事業実施報告書)と(ド研)様式1-2のドライバー等安全教育訓練等実施報告書(別途、添付書類あり)を当協会に提出し請求するものとする。 会員は、申込みを取下げるときは、研修受講開始日の7日前までに当協会に(ド研)様式1-3を提出するものとする。
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助成要綱
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提出書類 【事前】
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提出書類 【報告】
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