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貨物自動車ドライバー等安全運転研修助成金(安全運転研修等)

助成事業名称 6-1 貨物自動車ドライバー等安全運転研修助成金(安全運転研修等)
対象研修等

安全及び事故防止に関する知識及び運転技能向上等を目的としたドライバー等の安全教育訓練であって、別表の助成対象研修施設で実施される全日本トラック及び当協会が指定した研修とする。

 交付額及び
条件

① 別表の(1)~(19)については、各研修受講料(所定の宿泊代、食事代等を含む。)の助成として、鹿児島県内の認可営業所に在籍する運転者等が受講した場合、受講料の7割を助成する。

ただし、Gマーク認定事業所(以下「G事業所」という。)に在籍する運転者等が受講した場合は、受講料の全額を助成する。

② 別表の(20)については、研修受講料(49,500円)【所定の宿泊代、食事代等を含む。】の一部助成として、鹿児島県内の認可営業所に在籍する運転者等が受講した場合、24,000円を助成する。

ただし、G事業所に在籍する運転者等が受講した場合は、34,000円を助成する。

③ 別表の(21)については、研修受講料(40,000円)【所定の宿泊代、食事代等を含む。】の一部助成として、鹿児島県内の認可営業所に在籍する運転者等が受講した場合、20,000円を助成する。

ただし、G事業所に在籍する運転者等が受講した場合は、28,000円を助成する。

④ 別表の(22)・(23)の半日研修については、研修受講料(15,400円)【所定の食事代等を含む。】の一部助成として、鹿児島県内の認可営業所に在籍する運転者等が受講した場合、10,000円を助成する。

ただし、G事業所に在籍する運転者等が受講した場合は、受講料の全額を助成する。

・(1)~(23)について、1研修あたり1会員原則2名までとし、交通費については、受講各社の負担とする。
・1人あたり年度に受講できる研修はいずれか1研修とする。

予算額 予算総額は、別途定める額とする。
処分の禁止等

申込みをした会員又はドライバー等が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合、申込みをした会員は、研修受講料の一部又は全額を負担しなければならない。
(1)研修受講開始日の7日前を経過して申込みを取り下げたとき。
(2)特別な事由なく、申込みをした研修を受講しないか、又は受講を途中で中止したとき。
(3)所定の書類を添付した報告書の提出をしないとき。
(4)研修又は手続き等において、本要綱もしくは本事業の趣旨に反した行為、又は不適
切な行為があったとき。

備考

【受講申込申請手続き及び報告等について】
※貨物自動車ドライバー等安全運転研修助成様式を使用すること。

会員は、受講しようとする別表の研修施設(1)~(19)に予約〔※(20)~(23)の当協会指定研修除く。〕をした上で、(ド研)様式1-1のドライバー等安全教育訓練等助成申込書に事業所名、受講者氏名、希望する研修コース等の必要事項を記入の上、各研修日の原則15日前までに当協会へ申込みを行い、あらかじめ研修受講料を指定研修施設へ振込を行うものとする。

助成要綱

提出書類
【事前】

提出書類
【報告】

Gマーク制度

引越事業者有料認定制度

助成金制度について

ベストエコドライバー

環境出前講座

物流出前講座

絵画コンクール

トラックの森