助成事業名称 | 11 適性診断受診助成金 |
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対象機器等 |
当協会が助成対象機関として認定した実施機関が定める適性診断業務実施規程に従 (1) 一般診断 (2) 初任診断 (3) 適齢診断 |
助成対象機関とは、国土交通省より認定を受けた(ア)~(オ)の実施機関とする。 (ア) 独立行政法人自動車事故対策機構 |
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交付額及び 条件 |
上記(1)~(3)の診断について、鹿児島県内の認可営業所に在籍している従業員が受診した場合、各診断手数料のうち、1名あたり1,200円を助成する。 なお、診断手数料を当協会から助成対象機関との覚書により直接払い込むため、会員 ただし、一般診断については、1会員あたりの助成人数は登録台数の1.2倍までを上限とする。 また、上記(1)~(3)について、各診断あわせて1名あたり年度に1回までとする。 注)定款第5条(1)普通会員の(イ)にあっては、対象外とする。 |
予算額 | 予算総額は、別途定める額とする。 |
処分の禁止等 | |
備考 |
・登録台数については、当協会で把握している当該年度の4月1日時点の登録台数を基とし、新規入会時等については、入会時の登録台数を基とする。 (参考)各適性診断料 |