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運転者に新型コロナウイルス感染が確認された場合の報告について

道路運送事業者の運転者に新型コロナウイルス感染が確認された場合、その都度、
報告をいただいておりましたが、その報告作業が大きな負担となっているとの意見が
あったことを踏まえ、見直しがされました。

下記に該当する場合は、速やかに報告いただくようお願いします。

(1)運転者の所属する営業所が閉鎖される場合

(2)乗合バスにおいて、減便や運休など運行ダイヤに影響が生じる場合

 

添付資料:報告様式報告様式(例)

Gマーク制度

引越事業者有料認定制度

助成金制度について

ベストエコドライバー

環境出前講座

物流出前講座

絵画コンクール

トラックの森