下記のとおり、燃料サーチャージの設定・収受が、「標準的な運賃」制度の一部であることを明示するため、従来、「標準的な運賃」の解釈通達である「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について(令和2年4月24日付け国自貨第14号)」において定められていた燃料サーチャージの算出方法等が、新たに告示として定められましたので、お知らせいたします。
【参考資料:pdfファイル】
告示官報・燃料サーチャージ算出方法等の告示について(令和5年国土交通省告示第147号)
報道発表資料・燃料サーチャージ算出方法等の告示について(令和5年3月1日)