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自動車運送事業における運行管理業務の一元化実施に係る取扱いについて

 

旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業における運行管理については、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律 83 号)体系に基づき、輸送の安全の確保のため、運送事業者に対し、営業所に運行管理者を配置し、運転者に対する点呼や運行中の必要な指示等を行うことが求められています。他方、近年、運行管理に活用可能な情報通信技術(ICT)の発展が目覚ましく、令和3年3月に策定された事業用自動車総合安全プラン 2025 において、「先進技術の活用による点呼以外の運行管理業務の一元化を検討」するとされたこと等を踏まえ、ICT を活用した運行管理の高度化に向けた検討を進められています。
 今般、同一事業者内における運行管理業務の一元化のための要件が取りまとめられたことを踏まえ、一の営業所(集約営業所)の運行管理者から他の営業所(被集約営業所)の運転者に対する運行指示等をはじめとした運行管理業務の一元化については、 「運行管理業務の一元化実施要領」に基づき取り扱うことされました。なお、自動車運送事業者が「運行管理業務の一元化実施要領」に基づいて集約営業所が行った運行管理業務については、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)第 48 条又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第 22 号)第 20 条の規定に適合するものとなります。

詳細は全ト協HPをご覧ください。

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