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業務前自動点呼の先行実施要領について

遠隔点呼に関しては、運行管理者の負担軽減や慢性的な人手不足への対応が期待されることから令和5年11月に国土交通省から発出された「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた事業者間の遠隔点呼の先行実施要領」通達により、同一事業者間のみならず、100%の資本関係にないもしくは資本関係のない事業者間においても貨物自動車運送事業法第29条に基づく管理の受委託など必要な手続きを行った上で、国土交通省が定める期間の範囲内に限り、同遠隔点呼の実施を希望する事業者に対する先行実施要領が示されたところです。

今般、国土交通省より同遠隔点呼実施希望の事業者を令和6年度も引き続き募るべく、新たな実施期間(許可を受けてから最長令和7年3月31日まで)を設けた先行実施要領(別添)が示されましたのでお知らせします。

《ご参考》現在の点呼方式は、以下のとおりです。
〇対面点呼
〇IT点呼
・Gマーク事業所
・3年間無事故等要件具備事業者

〇業務後自動点呼(国の機器認定制度あり)
・「対面点呼と同等告示」適合機器等要件具備事業者

〇遠隔点呼(一事業者内及び100%子会社間)
・「対面点呼と同等告示」適合機器等要件具備事業者

【実証実験、先行実施要領に基づくもの】
〇業務前自動点呼
・令和6年5月31日付国土交通省通達に基づき実施
※令和7年3月31日までの期間限定にて実証中

●遠隔点呼(事業者間)※運行管理の受委託などの要件具備事業者
・令和5年度は、令和5年11月15日付国土交通省通達に基づき実施
・令和6年度は、本通達に基づき実施

添付ファイル:事業者間の遠隔点呼の先行実施要領について

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