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一般貨物自動車運送事業者による受付日時等の掲示の方法に関する取扱いについて

 

国土交通省より「一般貨物自動車運送事業者による受付日時等の掲示の方法に関する取扱いについて」の事務連絡が発出されました

常時使用する従業員の数が20 人以下の事業者であってもウェブサイトを保有している場合には、施行規則第 12 条の掲示事項や、約款で規定された内容(受付日時、運賃・料金(個人を対象とするものに限る。)、保険料率等)について、ウェブサイト上での掲載が推奨されます。

詳細は添付資料をご覧ください。

【国土交通省】一般貨物自動車運送事業者による受付日時等の掲示の方法に関する取扱いについて

【全ト協】「一般貨物自動車運送事業者による受付日時等の掲示の方法について」

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