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令和6年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施について

平成31年4月から、時間外労働の上限規制や年5 日の年次有給休暇の確実な取得等、働き方改革に関連する改正事項が順次施行される中、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請及び附帯作業の要請等の「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会では、11 月を「「しわ寄せ」防止キャンペーン月間」と位置付け、各省庁間の取組と連携を図りながら、「しわ寄せ」防止に向けた集中的・効果的な周知・啓発の取組を行うこととしています。

詳細は厚生労働省HPをご覧ください。

https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/

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