労働者が労働災害により死亡し、又は休業したときには、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条の規定により、事業者は所轄の労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければなりませんが、今般、労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確に把握することを目的として改正され、令和7年1月1日から施行されることとなりました。
また、同日以降の労働者死傷病報告の提出については、電子申請が困難な場合を除き、原則として電子申請による報告が義務付けられました。
詳細は、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
○厚生労働省ホームページ
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)