今般、国土交通省より「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」の一部改正について通達が発出されました。
令和6年5月15日付けで貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が公布され、貨物自動車運送事業法における多重下請構造の是正を図るため運送契約締結時の書面交付義務の新設等に伴い、今般、国土交通省より下記のとおり、関係通達が発出され、令和7年4月1日付けで施行されることとなりましたのでお知らせいたします。
詳細については全日本トラック協会のHPをご覧ください。
全日本トラック協会HP: