自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについては、「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて」(令和8年2月 10日付け事務連絡)及び「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて(再周知)」(令和 8年5月1日付け事務連絡)により、
・違法な「白トラ」行為に係る違法性の判断基準は、従前から変わらないこと
・自家用ダンプカー(白ナンバーのダンプカー)を使用して、雇用関係にある従業員(期間雇用又は日雇い雇用等の場合を含む。)たる運転者に運送行為(自 家用ダンプカーの運転を含む。)を行わせる場合は、貨物自動車運送事業法に 基づく許可は不要であること
等が示されているところです。他方で、
・個別具体の運搬について、運転者が誰と雇用契約を締結すべきか
・1日に複数事業者の建設資材等を運搬する場合は運転者に対しどのように労 働条件通知書を交付すべきか
といった点について、取扱いの明確化を求める意見があるところです。
今般、こういったご意見を踏まえ、建設業における円滑な建設資材等の運搬を図る観点から、これらの点について、以下のとおり考え方が示されました。


詳細は国土交通省HPをご覧ください。








