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核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時の措置等に係る取扱いについて

 

 令和6年6月28日より、放射性同位元素等車両運搬規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第72号)が施行され、核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則(昭和53 年運輸省令第68 号)

第1項第2号及び放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則(昭和56 年運輸省令第22 号)第1条第1項第2号に係る取扱いについて定めることとしたとの通知がありましたのでお知らせします。

詳細は、下記リンク先よりご確認ください。

リンク:核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時の措置等に係る取扱いについて

 

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