ホーム > お知らせ > 「貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく命令の発動基準について」及び「一般貨物自動車運送事業者等が破産した場合における許可の取扱いについて」の一部改正について

「貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく命令の発動基準について」及び「一般貨物自動車運送事業者等が破産した場合における許可の取扱いについて」の一部改正について

 

 

 

 

「貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく命令の発動基準について」 

  国土交通省では、 貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく一般貨物自動車運送事業者に対する事業計画に従い業務を行うべき命令の発動基準と発動する場合の手続きが定められ、令和7年5月1日付けで施行されることとなりました。

 発動基準については、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が行う巡回指導の結果や国の監査の結果等により、事業計画にかかる項目(各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数)に違反が認められた場合等となっています。

【通達】
令和7年4月18日付国自貨第92号の2「貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく命令の発動基準について」

 

「一般貨物自動車運送事業者等が破産した場合における許可の取扱いについて」の一部改正について

  国土交通省では、通達「一般貨物自動車運送事業者等が破産した場合における許可の取扱いについて」(平成15年国自貨第105号)とともに、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関から所在不明営業所と報告のあった事業者を新たに調査対象とする等の細部取扱い(平成15年国自貨第106号・国自管第132号)の一部改正があり、令和7年5月1日付けで施行されることとなりました。

 

【通達】
令和7年4月18日付国自貨第31号の2「「一般貨物自動車運送事業者等が破産した場合における許可の取扱いについて」の一部改正について」

令和7年4月18日付国自貨第32号の2・国自管第18号の2「一般貨物自動車運送事業者等が破産した場合等における許可の取扱いについて」の細部取扱い等について」の一部改正

 

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