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一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業における5両未満営業所に係る運行管理者の選任義務付け措置のお知らせ(再案内)

 

平成26年5月より保有車両数が5両未満の営業所に対し運行管理者の選任が義務付けられ、経過措置期間として運行管理者の選任に関する計画書の提出事業者に対し平成27 年4月30 日まで貨物自動車運送事業輸送安全規則第18 条第1項違反に係る処分基準を適用されないこととなっておりますが、平成27年5月1日以降に運行管理者の選任届がなされていない事業者に対しては、監査を実施の上、処分基準に基づき厳正に対処されます。

 

詳細は、添付資料(5両未満営業所に係る運行管理者の選任義務付け措置)をご確認下さい。

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