標記につきまして、この度、国土交通省道路局長より、各地方整備局長等に対し、道路法の規定に基づき道路管理者が付した条件に違反して大型車両を通行させている者に対する取締りや指導の内容について定めた昭和53年局長通達「車両の通行の制限について」等を改正する通達が発せられ、当協会に対しても、本件の会員事業者への周知と引き続きの法令遵守徹底について、協力要請文が発出されました。つきましては、本趣旨をご理解いただくとともに、法令遵守に務めていただきますようお願い申し上げます。
また、この件につきまして皆様への周知が遅れましたことをお詫び申し上げます。
通達の概要につきましては、添付ファイルにてご確認ください。
・通達概要
≪参考ホームページ≫
〇国土交通省(報道発表資料) http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000467.html