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大阪府流入車規制に係る対象自動車の一部変更のお知らせ

大阪府より、電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの(=電気自動車(EV) や燃料電池自動車(FCV))については、『排ガスゼロ』であることから、平成26年12月26日に条例が一部改正され、規制対象にならない旨の通知がありました。

FVやECVについては、バスやトラックであっても「適合車標章(ステッカー)」の申請・表示は
不要です。

 

詳細は大阪府ホームページをご覧下さい。

 

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