九州運輸局では、九州運輸局の管轄する自動車運送事業者の自動車無事故を達成させることにより、その保安の確立を期することを目的に標記表彰を行っています。
下記基準に適合される事業所は、必要書類を作成の上、県ト協までご提出ください。
1.表彰基準
表彰所定期間中にその責任に属する自動車事故がなく、かつ運輸業務の成績が優良である者
*自動車事故とは、自動車事故報告規則第2条に該当する事故及びその発生が社会に及ぼす影響が大きいと認められる事故等をいう。
2.表彰所定期間(無事故表彰期間)
事業用自動車(被けん引自動車を除く)数の区分に応じ次に定める期間とする。
事 業 用 自 動 車 数 | 期 間 |
---|---|
7両以下 | 5年 |
8両 ~ 10両 | 4年 |
11両 ~ 20両 | 3年 |
21両 ~ 40両 | 2年 |
41両 ~ 80両 | 1年6月 |
81両 ~ 160両 | 1年 |
161両 ~ 300両 | 9月 |
301両 ~ 600両 | 6月 |
601両 ~ 2,000両 | 3月 |
2,001両以上 | 2月 |
3.表彰所定期間の始期
(1)営業開始の日
(2)自動車事故を起こした場合は、その事故発生日の翌日
(3)表彰を受けた場合は、その表彰期間終了日の翌日
(4)表彰を取り消された場合は、その取り消しの日から1年後の日
(5)隠蔽された欠格事項が発見された場合は、その事実が運輸局長によって確認された日から1年後の日
(6)関係法令違反に伴い行政処分を受けた場合は、その処分の日の翌日。ただし、事業の停止又は事業用自動車の使用停止の行政処分を受けた場合は、その停止期間の終了日の翌日
*表彰に際しては
(1)別添報告書様式を「A判」サイズで報告する。
(2)様式は別添様式「様式1:自動車無事故報告書」「様式2:最近における運輸業務等の実績」「様式3:重大事故、軽微事故調査」「運行管理者、整備管理者の講習及び研修の受講を証する書面並び運行管理規程、整備管理規程」の他、運輸局が求める関係書類を3部ご提出ください。
4.提出期限
平成28年11月11日(金)