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「荷待ち時間等の実態把握調査」の実施について

 改正貨物自動車運送事業輸送安全規則により、平成29年7月からは荷主の都合によって荷待ち時間が発生した場合には、当該荷待ち時間について必要な事項を記録することが義務付けられ、さらに令和元年6月からドライバーが荷役作業や附帯作業を実施した場合には、乗務記録に記録することが義務付けられています。(いずれも車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラック)
 国土交通省では、この記録により得られたデータを収集・分析し、トラックドライバーの長時間労働の一要因となっている荷待ち時間の削減等に向けて活用することを目的に、これまで2回の「荷待ち時間等の実態調査」を実施しておりますが、今年度も調査を実施することとなりました。
 つきましては、国土交通省より各都道府県のトラック運送事業者約5,500者を対象に、調査への協力依頼を送付いたしましたので、お知らせいたします。

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