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貨物自動車運送事業者は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対して、適性診断を受けさせることとされていますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、適性診断の取扱いについて国土交通省自動車局より通知がありましたのでお知らせします。なお、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言における緊急事態措置を実施すべき期間が変更された場合には、改めて適性診断の受診期間の取扱いについて通知があります。
詳細は添付ファイルにてご確認ください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱いについて