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「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について

 
 昨年末以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことにより大量の車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、摩耗した冬用タイヤの雪道での使用を抑止するため、国土交通省より、関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。

概要:雪道を走行する可能性がある場合の下記内容の明確化
・整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度よりもすり減っていないことを確認すること
・運行管理者は、雪道を走行する自動車について、点呼の際に上記事項が確認されていることを確認すること

詳細については、下記全日本トラック協会ホームページをご確認ください。

全日本トラック協会HP:https://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/info/anzenkisoku_kaisei202101.html

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