新型コロナウイルス感染症の影響により稼働しないこととなった
バス・タクシー及びレンタカー車両の定期点検に関するお知らせ
自動車の使用者は、法に基づき定期点検を行わなければなりませんが、当面稼働させない車両については、休車リストを提出することで、運行の用に供しない車両として、その期間、定期点検の実施義務が免除されます。
この特例は、バス・タクシー及びレンタカーのみ適用され、トラックは対象外ですのでご注意ください。
詳細については下記国土交通省HPをご覧ください。
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/covid-19_consult.html