「「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)」が発出され、
オミクロン株患者の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、最終暴露日(陽性者との接触等)から待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示されました。
トラックも社会機能維持者として事業の継続が求められる事業者に該当します。
詳細は 鹿児島県庁HP/全ト協HP をご確認ください。
鹿児島県庁HP(http://www.pref.kagoshima.jp/ae06/syakaikinouijisya.html)
全ト協HP(https://jta.or.jp/wp-content/uploads/2022/02/jta20220202corona.pdf)