IT点呼(遠隔点呼)については、現行制度では輸送の安全に関する取組が優良であると認められる営業所においてのみ実施が認められておりますが、国土交通省では令和3年3月に「運行管理高度化検討会」を設置し、遠隔点呼の対象拡大についての検討を進めてきたところです。
今般、同検討会が、遠隔点呼に使用する機器・システムの要件や運営上の遵守事項等をとりまとめたことを受け、国土交通省自動車局安全政策課長、旅客課長及び貨物課長の連名により、令和4年4月以降は、遠隔点呼については別添「遠隔点呼実施要領」に基づき取り扱うこととする旨通知がありましたので、お知らせいたします。
なお、輸送の安全に関する取組が優良であると認められる営業所において認められている現行のIT点呼については、別添「遠隔点呼実施要領」の規定に関わらず、従前のとおり取り扱うものとされています。
■遠隔点呼の要件について
○ 機器・システム要件
カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能に関する要件があります。
○ 施設・環境要件
点呼場所の明るさ、カメラ設置場所、通信・通話環境などの要件があります。
○ 運用上の遵守事項
事業者が遠隔点呼を行うにあたり、その運用上遵守すべき事項が定められています。
※遠隔点呼は、事業者からの申請に基づき、これら要件を満たしていることが確認さ
れ、かつ、運行管理高度化検討会の監督下において行われることが認められることに
より行うことができます。
■ 運輸支局長等への 申請・届出について
遠隔点呼を 行おうとする事業者は、下表に定める遠隔点呼を開始しようとする予定月に応じた提出期限までに、別紙1の申請書を遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長等への提出が必要です。
遠隔点呼開始予定月 申請書提出期限 令和4年7月~令和4年9月 令和4年5月31日 令和4年10月~令和4年12月 令和4年8月31日 令和5年1月~令和5年3月 令和4年11月30日
■要領施行時期
令和4年4月1日
詳しくは、下記通達をご確認ください。