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飲料配送中に貨物が毀損した場合の取り扱い

 飲料については、配送中に荷崩れ等が発生した場合、炭酸漏れ等の貨物の毀損状況が外観から判断しづらい面があり、こうした飲料の特性から、貨物に毀損が生じた場合、毀損範囲の決定や費用負担、廃棄方法等について、荷送人又は荷受人と運送事業者との間でトラブルとなるケースが発生しています。
 このため、今般、検討が行われ、荷崩れ等に際しての処理に関して、法律や標準貨物自動車運送約款がどのように運用されるべきかについて、「飲料配送研究会報告書」としてとりまとめられました。
 あわせて、飲料配送中に貨物が毀損した場合において、標準貨物自動車運送約款に従うとどのように処理すべきか、同約款の適用細則を定めました。
 詳細については下記国土交通省ホームページを確認して下さい。

国土交通省HP:http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000191.html

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