標記について、国土交通省自動車局長より通達がありましたので、お知らせ致します。
1.改正の背景
トラック輸送においては、物流分野における省力化・効率化・環境負荷低減を推進するため、通常の大型トラック2台分の貨物を輸送することができるダブル連結トラック(※)による高効率な輸送が行われているところです。
現在、ダブル連結トラックを利用した荷役においては、パレット1段積みによる積載をおこなっていますが、更なる輸送効率化の観点からより多くの荷物を積載するため自動車の高さを4.1m とし荷室容積を確保したうえでパレット2段積みによる荷役を行いたい旨の相談が事業者からありました。
このため、当該自動車の特殊車両通行許可の可否について道路管理者に確認したところ、幹線輸送を行うダブル連結トラックについては高さ4.1m の自動車の特殊車両通行許可が可能との回答がありました。
このことを踏まえ、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付 国自技第193号)について、所用の改正を行うことといたしました。
※ 自動車の形状が、バン(トラクタ)とドリー付バントレーラ又はバンフルトレーラの連結車であって、連結全長が21m を超えるもの
2.改正の概要
ダブル連結トラックを定義したうえで、緩和可能な自動車に追加するとともに、所要の改正を行う。
3.スケジュール
公 布:令和3年8月10日
施 行:公布の日
詳細につきましては、添付資料をご確認ください。
【通達】「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について
【概要】「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正について